当院は埼玉県知事より、地域医療支援病院(医療法(1948年法律第205号)第4条第1項)として承認されました。
※2015年11月20日付け
この制度は「かかりつけ医(=ご近所の診療所やクリニック)」と「地域医療支援病院(=当院)」が同じ地域の中で、医療の機能や役割を分担することで、患者さんにとってより効果的で安心な医療を進めていくためのシステムです。ふだんは、お近くの「かかりつけ医」に受診をお願いし、当院では「かかりつけ医」の先生より紹介を受けて、専門的な医療(検査・治療・入院)や救急医療を担当いたします。(当院を受診される際には、「かかりつけ医」の紹介状をご持参ください。)
また、急性期の治療が終了して病状が安定しましたら、患者さんにご相談の上、お住まいの近くの「かかりつけ医」へ日常の診察についてご紹介させていただいています。その際、病状に合わせて「かかりつけ医」の診療をお手伝いし、必要に応じて当院にも定期的な検査のために受診していただくといった、かかりつけ医と当院が連携することによる、適切な医療の提供を共同で行ってまいりますのでご安心ください。