医療従事者が医薬品を使用する場合は、厚生労働省が承認した方法で使用します。
しかし、必要に応じて、承認内容とは異なる適応症や用法・用量で使用する場合があります。
その際は、当院の薬剤適正使用委員会において審議し、その有効性・安全性に問題が無いと認められた場合に限り、使用を許可しています。
適応外使用を行う場合は、通常は医師等が文書または口頭で患者さんに説明します。しかし、科学的に相当の根拠があり、倫理的な問題が極めて少なく、複数の患者さんに有益であることが認められる場合には、例外的に、文書または口頭による説明と同意取得を簡略化することを、当院として承認しています。下記がその内容です。
各治療の内容について詳しくお知りになりたい場合や、今後の治療に同意できない場合は、適応外使用の情報公開文書に記載されたお問合せ先までご連絡ください。
内容 |
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添付文書で定める用法用量を超えた注射用カリウム製剤の使用 |